2026/09/06 19:56

結婚式のプロフィールムービーやオープニングムービーに、ふたりの思い出の曲を使いたいと考えている方も多いのではないでしょうか。

しかし、市販されている楽曲を結婚式ムービーへ使用する場合は、著作権に関する手続きが必要になることがあります。

「購入した曲なら自由に使える?」「式場で流すだけでも申請が必要?」「ISUMとはどのような仕組み?」

このような疑問をお持ちの方に向けて、結婚式ムービーで音楽を使用する際の基本的な考え方と、ISUM申請の流れについて分かりやすくご紹介します。

インプレスウェディングでは、結婚式ムービーで使用する楽曲のISUM申請代行も承っています。


■ 結婚式ムービーに市販の楽曲を入れる場合は申請が必要です

市販されているCDや配信音源を、プロフィールムービーやオープニングムービーへ収録する行為は、音楽の「複製」に該当します。

結婚式は家族や友人など多くのゲストが参加するため、個人や家庭内だけで楽しむ「私的使用」とは扱いが異なります。

そのため、市販音源を結婚式ムービーへ収録して上映する場合は、原則として権利者から許可を得るための手続きが必要です。

自分で購入したCDや音源であっても、そのまま自由に映像へ使用できるわけではありません。

結婚式ムービーを作り始める前に、使用する楽曲の申請方法を式場へ確認しておきましょう。

音楽以外の疑問については、こちらの記事にまとめています。



■ 「著作権」と「著作隣接権」の違い

市販の楽曲を結婚式ムービーへ収録する場合、主に次の2つの権利について手続きが必要です。

● 著作権
楽曲を作った作詞家・作曲家・音楽出版社などに認められている権利です。楽曲の歌詞やメロディーなどが保護されています。

● 著作隣接権
歌手や演奏者、レコード会社など、楽曲を演奏・録音して世の中へ届ける人や会社に認められている権利です。

市販CDや正規の配信音源をムービーへ収録する場合は、楽曲そのものの著作権だけでなく、使用する音源の著作隣接権についても手続きが必要になります。

「JASRACへ申請すればすべて完了する」とは限らず、著作権と著作隣接権の両方を確認する必要がある点に注意しましょう。


■ ISUMとは?

ISUM(アイサム)は、「一般社団法人 音楽特定利用促進機構」の略称です。

結婚式や披露宴で市販楽曲を使用する際に必要となる、著作権と著作隣接権の手続きをまとめて行える仕組みを提供しています。

ISUMの楽曲データベースには、結婚式での複製利用について、権利者から許諾を得られている楽曲が登録されています。登録されている楽曲であれば、ISUM登録事業者を通じて申請することで、結婚式ムービーへ適法に収録できます。

ただし、個人の方がISUMへ直接申請することはできません。ISUMへ登録している結婚式場や映像制作会社などを通じて、手続きを行う必要があります。



■ どのような場合にISUM申請が必要?

次のように、市販音源を別の媒体や映像へコピーして使用する場合は、申請が必要になります。

・プロフィールムービーに市販楽曲を収録する
・オープニングムービーに市販楽曲を収録する
・エンドロールムービーに市販楽曲を収録する
・複数の市販楽曲を1枚のBGM用CDへまとめる
・披露宴の記録映像へ、会場で使用した音楽を収録する
・DVDやUSBへ、音楽入りの結婚式ムービーを保存する

ムービーを自作した場合でも、市販音源を映像へ入れるのであれば、基本的な考え方は同じです。「個人で作ったムービーだから申請しなくてもよい」ということではありません。


■ ISUM申請が不要な場合はある?

使用方法や音源によっては、ISUMを通した申請が不要な場合もあります。

● 市販CDを会場でそのまま再生する場合
市販CDをコピーせず、正規に購入したCDの原盤をそのまま会場で流す場合は、ISUMへの複製利用申請は必要ありません。

ただし、会場内での演奏や上映に関する手続きについては、結婚式場側の契約状況によって異なります。必ず式場の担当者様へご確認ください。

● 利用条件を満たしたロイヤリティーフリー音源を使用する場合
結婚式ムービーへの利用が許可されているロイヤリティーフリー音源であれば、ISUM申請が不要な場合があります。

ただし、「無料でダウンロードできる音楽」が、すべて自由に使用できるとは限りません。結婚式での上映、動画への収録、DVDへの保存が利用規約で認められているか確認しましょう。

● 自分たちで制作したオリジナル楽曲を使用する場合
作詞・作曲・演奏・録音をすべて自分たちで行い、ほかの権利者が存在しない楽曲であれば、ISUM申請が不要になる場合があります。

既存曲のカバーや編曲を使用する場合は、別途権利の確認が必要です。判断に迷った場合は、個人で決めずに式場や専門の事業者へ相談しましょう。


■ SpotifyやApple Musicなどの音源は使用できる?

音楽配信サービスは、基本的に個人で音楽を聴くことを目的として提供されています。月額料金を支払っている場合でも、配信サービスの音源を録音・抽出して結婚式ムービーへ使用できるとは限りません。

また、ISUMでは市販CDの音源と配信音源が別の音源として登録されています。配信音源を使用したい場合は、ISUM楽曲データベースで、曲名の横に「配信音源」と記載された該当音源が登録されているか確認してください。

使用できる音源や購入方法については、申請を依頼する事業者にも事前に確認しましょう。


■ ISUM申請を行う流れ

結婚式ムービーで市販楽曲を使用する場合は、次の流れで準備を進めます。

● STEP1.式場へ音楽の使用方法を確認する
最初に、結婚式場の担当者様へ次の内容を確認します。

・自作ムービーで市販楽曲を使用できるか
・ISUM申請が必要か
・式場を通じて申請できるか
・外部のISUM登録事業者による申請でもよいか
・許諾証明書の提出方法
・証明書はデータとシールのどちらが必要か

式場によって、申請方法や提出物が異なる場合があります。申請後の行き違いを防ぐため、先に確認しておくと安心です。

● STEP2.使用したい楽曲をデータベースで検索する
ISUM楽曲データベースで、使用したい曲が登録されているか確認します。


曲名やアーティスト名、ISUM番号から検索できます。

同じ曲でも、収録されているCDアルバムや配信音源によって許諾状況が異なる場合があります。曲名だけで判断せず、使用する音源の次の情報まで確認しましょう。

・アーティスト名
・CDアルバム名または配信音源名
・規格番号
・CD音源と配信音源のどちらなのか

● STEP3.楽曲の音源を用意する
申請する楽曲に対応した正規の音源を用意します。

CD音源として登録されている場合は、対象となるCDを用意します。配信音源として登録されている場合は、指定された正規の配信サービスから購入した音源を用意します。

データベースに掲載されているアルバム名や規格番号と、実際に使用する音源が一致していることをご確認ください。

● STEP4.ISUM登録事業者へ申請を依頼する
楽曲と音源の確認ができたら、ISUM登録事業者へ申請を依頼します。申請時には、主に次のような情報が必要です。

・ムービーの種類
・結婚式の日程
・結婚式場の正式名称
・使用する楽曲数
・曲名とアーティスト名
・CDアルバム名または配信音源名
・規格番号
・ムービー内で動画素材を使用しているか
・希望する証明書の納品形式

必要な情報に不足や間違いがあると、確認に時間がかかる可能性があります。CDの盤面や購入した配信音源の情報を見ながら、正確に入力しましょう。

● STEP5.許諾証明書を式場へ提出する
申請が完了すると、ISUM許諾証明書が発行されます。

データ形式で受け取った場合は、ご自身で印刷して式場へ提出します。式場からDVDへ貼り付けるシール形式を指定された場合は、シールを受け取ってDVDの盤面へ貼り付けます。

提出方法は式場によって異なるため、あらかじめ担当者様へご確認ください。

DVDの作成方法については、こちらの記事で解説しています。



■ 使用したい楽曲がISUMに登録されていない場合

使用したい楽曲がISUM楽曲データベースに掲載されていない場合は、楽曲リクエストを送ることができます。


リクエストを送ると、ISUMから各権利者へ許諾の可否が確認されます。ただし、リクエストを送ったすべての楽曲が登録されるとは限りません。

許諾の確認に1か月以上かかる場合もあるため、使用したい曲が決まったら早めにデータベースを確認しましょう。正式にデータベースへ登録されてから、ISUM申請代行サービスをお申し込みください。


■ ISUM申請をするとSNSにも投稿できる?

ISUMを通じた申請は、結婚式・披露宴・二次会などで使用する録音物や映像作品の複製利用を対象とした仕組みです。

ISUM申請を行ったムービーであっても、YouTube・Instagram・TikTokなどへ自由に投稿できるわけではありません。

SNSや動画投稿サイトで公開する場合は、各サービスの利用規約や、インターネット配信に関する権利処理が別途必要になることがあります。

結婚式で上映するための申請と、インターネットで公開するための許諾は別のものとして考えましょう。


■ ISUM申請はいつまでに行えばよい?

式場への提出期限から余裕を持って申請することをおすすめします。

楽曲や申請内容に問題がなければ比較的早く手続きを進められますが、次のような場合は時間がかかる可能性があります。

・楽曲情報や規格番号に間違いがある
・使用する音源を確認できない
・楽曲がISUMに登録されていない
・式場からシール形式での提出を指定されている
・郵送で証明シールを受け取る必要がある

ムービーが完成してから申請するのではなく、使用する曲が決まった段階で楽曲データベースを確認しておくと安心です。


■ インプレスウェディングのISUM申請代行

「申請方法がよく分からない」「式場への提出期限が近い」「著作権と著作隣接権をまとめて申請したい」

このような方に向けて、インプレスウェディングではISUM申請を代行しています。

オープニングムービー、プロフィールムービー、エンドロールムービーなど、結婚式で上映するムービーの申請に対応しています。

インプレスウェディング以外のテンプレートや、ご自身で一から作成したムービーについてもお申し込みいただけます。

● 申請料金
1曲あたり4,200円です。

見積もりのご依頼は不要です。使用する楽曲がISUM楽曲データベースへ登録されていることを確認後、そのまま商品をご購入いただけます。

● ムービー内に動画素材を使用している場合
ムービー内に1秒でも動画素材が含まれている場合は、1曲につき2,000円が追加になります。ご購入時にオプションとしてお選びください。

写真や静止画だけで構成されたムービーの場合は、追加料金はかかりません。

● 許諾証明書の納品方法
許諾証明書は、データまたはシールで納品できます。

データ納品は、ご自身で印刷して式場へ提出できます。申請内容に問題がなければ最短即日で対応できるため、こちらをおすすめしています。

シールでの納品をご希望の場合は、追加500円で郵送します。こちらはご購入後にオプションでお支払いいただきます。

式場から指定された提出方法をご確認のうえ、お選びください。


■ お申し込み後に確認する内容

ISUM申請代行サービスをご購入後、メールで次の内容を確認させていただきます。

1.ムービーの種類
2.挙式日または動画の使用日
3.式場の正式名称
4.ムービー内での動画素材使用の有無
5.使用する楽曲数
6.曲名・アーティスト名
7.CDアルバム名または配信音源名
8.CD盤面または配信音源の規格番号
9.許諾証明書の納品形式

あらかじめ情報をご用意いただくと、申請をスムーズに進められます。


■ お申し込み前に必ずご確認ください

ISUM申請代行サービスを購入する前に、使用する楽曲がISUM楽曲データベースへ登録されているかご確認ください。

同じ曲名でも、CDと配信音源では登録内容が異なります。ご自身が実際に使用する音源のアルバム名や規格番号まで一致していることをご確認ください。

登録されていない楽曲は、すぐに申請することができません。楽曲リクエストを送り、正式にデータベースへ登録されたあとにサービスをご購入ください。


■ まとめ

結婚式ムービーに市販楽曲を収録する場合は、著作権と著作隣接権の手続きが必要です。

自分で購入したCDや配信音源であっても、結婚式ムービーへ自由に収録できるわけではありません。

ムービーへ使用したい曲が決まったら、次の流れで準備しましょう。

・式場へ申請方法を確認する
・ISUM楽曲データベースで楽曲を検索する
・対象のCDや配信音源を用意する
・ISUM登録事業者へ申請を依頼する
・発行された許諾証明書を式場へ提出する

大切な結婚式で安心して好きな音楽を使用するためにも、余裕を持って手続きを進めることが大切です。

申請方法が分からない場合は、インプレスウェディングのISUM申請代行をご利用ください。


1曲あたり4,200円でお申し込みいただけます。

これから結婚式ムービーを自作される方は、あわせてこちらもご覧ください。



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